2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
食品表示の義務化に当たっては、消費者の意向に加え、表示の実行可能性や表示違反の食品の検証可能性、さらには国際整合性を十分に踏まえることが重要であり、慎重な検討が必要であると考えております。 このようなことから、現時点においては表示を義務化することは考えておりません。
食品表示の義務化に当たっては、消費者の意向に加え、表示の実行可能性や表示違反の食品の検証可能性、さらには国際整合性を十分に踏まえることが重要であり、慎重な検討が必要であると考えております。 このようなことから、現時点においては表示を義務化することは考えておりません。
このように、事業者の実行可能性及び国際整合性を踏まえて、現行の制度としているところでございます。 他方、食品ロスの削減の推進の観点からは、一昨日に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましても、食品ロス削減の取組の推進のための普及啓発といたしまして、消費者に対して、賞味期限と消費期限の違い等、期限表示の正しい理解を促進すると記載されているところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方の整理は、食品表示部会委員の御意見も参考にして、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を総合的に考慮して消費者庁で判断したものでございます。
とはいうものの、独占禁止法の見直しに関する検討が行われました独占禁止法研究会の報告書によりますと、ある国や地域では高額な制裁金などが課される一方で、我が国においては課徴金が課されないあるいは極めて少額な課徴金しか課すことができなかったりする状況が生じないよう、課徴金制度と諸外国の制度の国際整合性を向上させる必要性があるという指摘もなされております。
検討に当たりましては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。
それで、第一回のときに出た御議論としては、例えば、消費者サイドからは、表示は分かりやすさや国際整合性を踏まえた議論をすべきといった御意見ございましたし、それから、事業者サイドからは、食品添加物は安全性が確保されており、表示の実行可能性に配慮しつつ、表示が商品選択のための情報提供であることを前提とした議論とすべきといった御意見が寄せられたところでございます。
また、国際整合性は表示の在り方の検討に当たって考慮すべき要素として重要であると考えておりますので、引き続き、国際的動向の情報収集に努めますとともに、得られた情報はゲノム編集技術応用食品の表示の在り方を整理する際の参考にしたいと考えているところでございます。
ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ消費者庁において検討を進めているところでございまして、検討に当たっては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えているところでございます。
検討に当たりましては、今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、さらには国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。 その上で、消費者庁において責任を持って検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
消費者庁としましては、こうした調査事業の結果も踏まえつつ、国際整合性や事業者の実行可能性にも配慮した上で、消費者にとって見やすくわかりやすい添加物表示制度となるよう検討していくこととしているところでございます。
その際、消費者委員会の食品表示部会の調査会での議論を経まして、栄養成分表示の義務化に当たっては、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性、そして国際整合性、この三点全てを満たすこととされたところでございまして、トランス脂肪酸については、これら三つの観点全てを満たしているわけではないため、現在、義務表示とはしておりません。
改正食品衛生法施行以前に製造された食品用器具・容器包装につきましては、現行の食品衛生法に基づくネガティブリスト制度及び先ほど申しました国際整合性が取れた事業者団体による自主管理基準によりまして安全性の確保が図られていると認識しているところでございます。
その際、消費者委員会食品表示部会の栄養表示に関する調査会、ここでの議論を経まして、栄養成分表示の義務化に当たりましては、消費者における表示の必要性、それから事業者における表示の実行可能性、さらに国際整合性、この三点全てを満たすこととされたところでございます。 トランス脂肪酸につきましては、これらの点を満たしていないということから、現在、義務表示とはしていないものでございます。
その際、栄養成分表示の何を義務化するかにつきましての基準ということ、これは、個々にというよりは横断的な基準を設けたということでございまして、そのときの基準が、先ほど大臣から答弁申し上げた三点ということで、消費者における表示の必要性、それから事業者における表示の実行可能性、国際整合性、その三点の全てを満たすものについて義務づける、そういう考え方になっているわけでございます。
ある意味、非常に厳しい制限がかかったという理解でございますけれども、先ほどの大臣の答弁におきまして、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性、それから国際整合性の全てを満たすものにつきまして義務表示といたしたところでございますとなっておりますけれども、今回の変化でかなり大きな事象の変化があると思います。
食品表示法に基づく栄養成分表示につきましては、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性、それから国際整合性の全てを満たすものにつきまして義務表示といたしたところでございます。
我が国のみがこのスキームの前提を壊すようなことがあっては、取引において国際整合性を保てなくなりかねない。 事業者の創意工夫によって生み出されている新たなビジネス、その活力を経済成長戦略の重要な要素であるこの法律がそぐことがないよう、ぜひ、政令の議論を行うに当たっては、既存の取引等、社会の実態に配慮しつつ、企業の声にも真摯に耳を傾けていただきたいと思います。
○政府参考人(岡田憲和君) 食品表示法に基づきます栄養成分表示についてのお尋ねでございますけれども、これらにつきましては、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性、それから国際整合性の全てを満たす場合、この場合に義務表示とするというふうにいたしたわけでございます。
その上で、やはりこれから、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性、国際整合性ということで、日本は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量の五つが義務表示の対象ということで、消費者委員会の食品部会で御審議をいただいておりますけれども、トランス脂肪酸に関しては、中立的な観点から専門家がリスク評価を行う、食品安全委員会がそういう見解を示しております。
燃料電池については、国際整合性などの観点から、昨年の四月、新エネルギーの対象から除かれたところでありますが、先ほどから答弁のとおりであります。経済産業省としては、革新的技術として引き続きこれを積極的に支援を続けていきたいというふうに考えております。
鉛等の規格の強化につきましては、ISO規格等を取り入れましておもちゃに係る規格の国際整合性を確保を図ると、それとともに、より一層おもちゃの安全性の確保を図るためのものでございます。改正後の鉛の規格に適合しないことをもって、直ちに鉛中毒を生じるなどの人の健康を損なうおそれがあるというわけではございません。
これから、必要に応じて、各国との協議あるいはWTOの場においての必要な場合にはリーダーシップを是非発揮をしていただきまして、この面におきます国際整合性の確保に万全を期していただきたいと思います。 ここで、本法案の対象となっております財団法人工業所有権協力センターの主要な業務は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に基づく指定調査機関としての特許出願にかかわる先行技術調査であります。
質問は、国際整合性の点でございます。我が国の回路配置利用権に関する法制度は、かかる登録事務を指定登録機関に行わせることも含め、国際整合性の点で問題がないか、御確認をお願いをしたいと思います。